福津市議会 2021-06-22 06月22日-04号
ただ、中期財政見通しが出てきたので、もちろん職労組合のほうとも協議の場とかいうのもあります、団体交渉だけでなく。その中でも意見交換させていただいて出てきた案でありますと。ここは先ほど2問いただきましたので、それから武蔵野市はそうです…… ○議長(江上隆行) どうぞ、中村議員。
ただ、中期財政見通しが出てきたので、もちろん職労組合のほうとも協議の場とかいうのもあります、団体交渉だけでなく。その中でも意見交換させていただいて出てきた案でありますと。ここは先ほど2問いただきましたので、それから武蔵野市はそうです…… ○議長(江上隆行) どうぞ、中村議員。
組合の役員とも交流の機会もあったところでもお話ししたこともありますし、先週、組合との団体交渉もございまして、一部そのお話はさせていただきましたが、直属の部下の職員になりますこども課のほうには指示を出せていないところがあります。
組合の役員とも交流の機会もあったところでもお話ししたこともありますし、先週、組合との団体交渉もございまして、一部そのお話はさせていただきましたが、直属の部下の職員になりますこども課のほうには指示を出せていないところがあります。
話を少し変えますが、消防職員の皆さんについては、団結権、団体交渉権が付与されておりません。したがって、古い職場体質の中で、また、本庁と消防署とは全く勤務形態から違いますので、どうしても本庁の予算がない、少ないということで、今、さっき職員さんの数を見てみましても、決して今の救急体制、火事、コロナ、これを遂行するに十分な人員ではございません。
団体交渉ですから、私が踏み込む必要性はないかもしれませんけど、何がネックになって、何が問題で結んでないんですか。何が問題なのか、そこをお答えください。 ○入江和隆議長 これは通告の中で特に明記はされてませんけども、三六協定については、時間外勤務手当という関連での質問ですね。 答弁を求めます。 山下経営政策部長。
(発言する者あり)そりゃちょっと議会としては、俺は、議長にはまた頼みますけれど、団体交渉行きますよ。冗談じゃないです、あれだけ。何年ほったらかしたですか、あそこ。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) 土地対策課長。
自治労田川市現業評議会との協議が重ねられ、ごみ収集業務及び労務職の今後のあり方が決定されたということを報告を受けましたが、この間、団体交渉、俗に言う団交ですね。これをやられたのか、やったとすればどの程度数をされたのか。
時間もありませんので、いろんな話もしたいんですが、議会に対しても、ある同和団体から、団体交渉申し入れされたこともあるんです。当時の議会は、それを断固として拒否した。体を張って拒否したんです。この会場に入れなかったわけですよ。そして、これは利権が絡んだ問題で、議会が議案を否決をしたと。そのときの瀧口市長は、それに対して自分の誤りを認めたんです、そういう議案を出したことに対してですね。
労働組合が憲法で保障され、団体交渉権、団体行動権が保障されているという立場からすれば、当然そういう形になると思います。 しかし、この介護保険制度は、個人の介護が大変だと、家族での介護が大変だということでつくられたのがこの介護保険制度だと思っています。そうであるならば、国がこの問題に大きな責任を持つということが当然ではないかと思っています。
また、それを保障するものとして、結社の自由、団体交渉権、失業保険などが確保されることを求めています。 古賀市第4次総合振興計画の活気とにぎわいにあふれるまちは、働きがいのある人間らしい仕事が実感できる労働環境が整備されたまちであることが望まれると思います。 以上のことから、1、安心して働ける雇用環境づくりに目標を掲げてはどうかという点についてお伺いいたしたいと思います。
これらはことしになって団体交渉や裁判になったほんの一部です。 本市においても、いわゆるブラックな働かせ方をしている会社が多数あることを示しています。市長は、ブラック企業が本当にまん延することについて、ゆゆしきことだと言いましたが、本市もまさにゆゆしき事態になっていると言っても過言ではありません。地方自治体にできることには限界がありますが、可能な限りの取り組みが求められています。
12 ◯総務部長(田浦晃幹君) この件につきましては、職員団体とは11月14日に団体交渉を行いました。その中で、今回のこの条例の改正が国家公務員の準拠であるということを説明いたしまして、了解を得ているところでございます。
教組、福教組宗像支部と教育委員会との交渉、昔でいえば団体交渉とかあるんですけど、交渉は行われていますか。 ◯吉田益美議長 久芳教育長。
私は、公務員には労働三権の団結権と団体交渉権は認められていますが争議権は無く、その代償措置として人事院勧告制度が情勢適応の原則に基づき、制度の意義や役割が適正な処遇で確保されなければならないと思います。 このたびの職員給与の臨時特例に関する条例の制定は、地方六団体が強く総務大臣に抗議を行ったと聞きました。
団体交渉をする経過の中で、国のほうからも職員の士気の低下につながるということも指摘はされておるところです。 したがって、私どもも士気の低下につながらないように、あるいは職員組合のほうもそういうことで、双方、協力してやりましょうと、最終的な結論にはそういうことに至っております。
労働時間、賃金、休日の日数、労働の内容など、人間らしい生活を持続的に営めること、それを保障する条件として、結社の自由、団体交渉権、失業保険、十分な雇用、雇用差別の廃止、最低賃金などが確立されることを求めております。
しかし、組合もございますんで、労働三法、労働三権等々はございますが、職員には憲法28条で保障されている労働基本権のうちの団結権、団体交渉権というのはありません。協約締結権はないために制約されて、その処置としては、職員の勤務条件を社会一般の情勢に適応したものとして確保するため、地方公務員法において、人事委員会における給与の勧告制度は規定されていると、こういうふうになっているわけでございます。
更に、これ、団体交渉権はあるのかということで、何で事務折衝するのかということでございますが、これは職員組合という団体ということを登録しておれば、これは交渉しなければならないと、これは地方公務員法で決まっているそうでございます。これ団体交渉権とはまた違うんでしょうけど、登録してそういう団体と認めれば、交渉はしなければならないというふうに説明がございました。